■路線価と評価額-土地の価格を客観的に知る

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「相続税」というのを聞いたことあるかと思います。
人が亡くなった(被相続人といいます)場合、亡くなった人が資産をもっていたらその資産を相続する人(相続人)が「相続税」を払わわなくてはいけません。

不動産を相続した場合、国が定めて基準で相続税額を算定します。
その基準が「相続路線価(または単に路線価)」といいます。

相続税以外に贈与税でもこの価格を参考に税額を算定します。

国税局が年1回発表しています。

https://www.rosenka.nta.go.jp/

愛知県名古屋市熱田区青池町1の路線価図がこれです
https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r04/nagoya/aichi/prices/html/55008f.htm

道路に沢山の数字が並んでいますが、「1平方メートル当たりの価格」を表し

「1平方メートル当たりの価格」 × 1000円=路線価

になります。

また
 路線価 × 対象の土地の面積(平米)= 評価額
と言います。
(評価額は「相続税評価額」とも言います)

例えば、
①対象の土地が北側の道路のみだけに接していれば
 北側の路線価×土地の面積(平米単位)

②対象の土地が北側と西側に接していれば
 (北また西側の路線価どちらかの高い方)×土地の面積(平米単価)

で算出します。
(税金を少しでも高くしたいので、路線価は高い方を参照するのでしょうか?・・・)

しかし、上記サイトで対象地の路線価探すの難しくないですか?
対象地が分かりにくい!
で簡単に検索できるサイトが

全国地価マップ
https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216
です。

住所を入力すれば、すぐに検索できるのは便利!

■一物四価

土地には評価額だけでなく4つの価格があります。
1)実勢価格
2)公示価格    (実勢価格の約90%)
3)相続税評価額  (実勢価格の約80%)
4)固定資産税評価額(実勢価格の約70%)
です。

なので、実勢価格が「市場で売買される価格」のことですが、「この土地は○○円です!」と
紹介したサイトはないので、路線価から相続税評価額を計算し実際に売買されている価格を知ります。

実勢価格 = 相続税評価額÷80% = (路線価×土地面積)÷80%

です。

もちろん、土地の形や近隣状況(例えば騒音、匂いなど)で上下しますが、
基本的な考えは、この計算式になります。

不動産・建築営業で頻繁に使う「相続税路線価」。
対象地の金額が、高い、安いの目安になるので、ぜひ覚えてください。

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